クラブ名の商標登録

 最近、商標について同じような質問を続けて3件受けました(不思議なことですが、同じような質問が集中することがたまにあります)。

 具体的な内容は守秘義務があるのでお話しできませんが、趣旨としては

「知人と非営利のクラブ(又はチーム)を作った。クラブ名を他で使われたくないので、商標登録したい。どうすればよいか?」

 というような質問でした。


 ここでまず理解しておくべきことは「商標とはなんぞや」ということです。

 商標は簡単に言うと、「商品やサービスに使われる名称やマーク」のことで、事業として商品の製造・販売やサービスの提供をしている者が使用ということが前提となっています。


 そうすると、サッカークラブでも、ゲートボールチームでも、将棋クラブでも事業に該当しないのであれば、その名称はそもそも「商標」には該当しません。

 そして、商標でないなら商標登録もできません。


 でも、クラブ名やチーム名を商標登録できる場合もあります。但し、クラブ名やチーム名そのものとしてではなく、あくまでも商品又はサービスの名称としての登録となります。

 例えば、サッカークラブで近所の子供を集めて有料の「サッカー教室」をするような場合は、「サッカーの教授」というサービスに該当し、それに使う名称は商標と認められ、他の要件を満たせば商標登録を受けられます。

 又、クラブのオリジナルグッズ(タオルとかマグカップとかの商品)を販売する場合は、それらの商品について商標を受けることは可能です。


 只、注意が必要なのは、それらの場合でも「サッカーの教授」というサービスやグッズに対して商標が独占使用できるだけで、他の人が同じ名前の非営利なサッカーチームを作ることまでは禁止できません。
 


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