商標出願するときには、その商標を使う「商品」または「役務(サービス)」を指定して出願するということを何回かお話しました。
商品や役務の指定について直ぐに理解してもらいにくいのが「小売業」の店名やマーク等についての商標です。
「小売業」という役務が認められていればよいのですが、現在では「小売業」という役務は認められておらず「小売業」を指定して出願することはできません。
ではどうするかと言うと、売っている商品について商標登録を受けることになります。
例えば、酒屋さんなら第33類の「日本酒,洋酒」等を指定することになりますし、八百屋さんなら第31類の「野菜,果実」等を指定することになります。
売っている商品の種類が少ないときはあまり問題となりませんが、デパート,雑貨屋,スーパー等になると取扱商品が多く、全ての商品について商標登録を受けようとするとたくさんの費用がかかってしまいます。
例えば、「シャツ」と「タオル」と「皿」と「手鏡」と「傘」と「鉛筆」と「ハーモニカ」と「灰皿」を売っている雑貨屋が有ったとします。
これらの商品は全て別の商品区分に属する商品なので、全てを指定して出願すると「8区分」の出願となってしまい、1区分の出願に比べて出願料も登録料も大幅に高くなります。
全ての商品を指定して商標登録を受けるのは費用的に負担となるので、中小の小売業者さんでは「主要な商品」のみに絞って出願されることが多いように思います。
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現在、将来の商標法改正について色々検討されているようですが、その中で「小売り」を1つのサービス(役務)として認めるかどうかの検討がされる可能性もあるらしいです。
「小売り」という役務指定が認められたら便利になるように思いますが、そうすると今度は権利範囲が広く成りすぎるので、それをどう処理するかが問題となるのでしょうね。
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