「わかっちゃう! 知的財産用語 (特許,商標などの用語解説)」

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特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 
さかな


[法定代理人(ほうていだいりにん)]



 法定代理人とは、


 法律によって代理権を有することを定められた者のことです。




(1) 特許出願などの手続に関する「代理人」として、まず頭に浮かぶのは 「弁理士」だと思います。


 弁理士は出願人に委任されて手続を代理します。


 しかし、「代理人」といった場合、弁理士のように委任されて仕事として手続の代理を行う代理人以外に、「法定代理人」という代理人が存在します。



 特許法では、手続きをする者が「未成年である場合」と「成年被後見人である場合」は、「法定代理人」によらなければ、手続きをすることができないと定めています。


 つまり「未成年」と「成年被後見人」は、原則として、独立して法律行為を行うことができず、それらの者の代わりに手続をおこなうのが法定代理人ということになります。



 実用新案法,意匠法,商標法においても、特許法の規定が準用(同じように適用されること)されていますので、同様の扱いとなります。

 


(2)「未成年者」とは「満20歳に達しない者」です。


 未成年者の法定代理人は、通常は親権者である「親」です。


 但し、未成年でも「独立して法律手続をすることができるとき」は、例外的に法定代理人によらず、その未成年が自ら手続きすることが認められます。



 この「独立して法律手続をすることができるとき」 としては、

 「結婚をした場合」や

 「営業を許可された場合」があります。




(3) 「成年被後見人」とは、民法によると

 「精神上の障害に因り事理を弁識する能力を欠く常況にある者」

とあります。


 たとえば、強度の精神障害・知的障害・認知症などで、判断能力が不十分とされる方々が該当します。


 成年被後見人の法定代理人は、「成年後見人」です。


 この「成年後見人」は、家庭裁判所が選任します。

 本人である「成年被後見人」の親族が選任されることが多いと思いますが、成年被後見人の適切な保護を考慮して弁護士・社会福祉士などの専門家や、福祉関係の公益法人等の法人が選ばれることも有るそうです。



              ☆                    ☆


[関連事項と経験談]


(1)「成年後見制度」が導入される前には「禁治産者」の制度がありました。


 民法が改正されたため、この禁治産者制度は成年被後見人制度へと移行しました。



(2) ときどきニュースで、高校生が学校の課外授業なとで面白いアイデアを考えて、特許出願したという話しを聞きますね。


 このような場合、高校生は(ほとんどの場合)未成年ですから、親が法定代理人として手続きする必要があります。


 出願人となる未成年が複数人の場合は、全員の親が法定代理人として手続きをしなくてはなりません。



(3) 「法定代理人」はあくまで「代理人」であり、「出願人」ではありません。


 ですから、特許権,意匠権,商標権などを得た場合、権利者は出願人である「未成年」や「成年被後見人」となります。




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