「わかっちゃう! 知的財産用語 (特許,商標などの用語解説)」

さかな  わかっちゃう  知的財産用語
特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 
さかな


特許審査官端末(とっきょしんさかん たんまつ)



  特許審査官端末とは、

 特許庁の審査官が審査に利用している端末と同等の機能を備えた調査端末のことです。


(1)
 インターネットで特許電子図書館(IPDL)を利用することができるので、私たちが利用できる特許情報は一昔前に比べると格段に増えました。


 特許庁の審査官も審査の際に調査用の端末を利用しています。

 その端末は、私たちが利用している特許電子図書館とは機能に違いがあります。



(2)
 今年から、私たちも審査官が使っているのと同等の機能を持った端末を利用することができるようになりました。


 独立行政法人 工業所有権情報・研修館の公報閲覧室(特許庁本庁舎2F)で、「特許審査官端末」を使った閲覧サービスを受けることができるのです。


 これにより 国内外の特許文献について、高度な調査が可能となります。


 端末の機能など 詳細につきましては、
 独立行政法人 工業所有権情報・研修館のホームページ

  をご覧下さい。


(3)
 特許審査官端末の利用する前には、本人確認が必要となります。
そのため、運転免許証,健康保険証,学生証などの身分証明証を提示しなくてはなりません。


 また、所定の「特許審査官端末利用申請書」に住所、氏名等の必要事項を記載する必要もあります。


 利用できる特許審査官端末は16台あるのですが、利用希望者が多い場合には、利用時間が制限されることもあるそうです。



(4)
 特許審査官端末の講習会も開催されているようですので、興味のある方は参加されると良いと思います。

 詳しくは
 http://www.inpit.go.jp/about/training/190629.html
                       をご覧下さい。



               ☆              ☆


[関連事項と経験談]


(1)
 今回利用できることになった「特許審査官端末」は 特許庁の庁舎内に設置されています。つまり、特許庁まで出向かないと利用することができません。


 東京の人には便利ですが、地方在住者にとっては あまり利用しやすい環境とは言えません。

 こういうときは東京の人がうらやましいですね。


(2)
 当然ですが、いくら「審査官が利用しているのと同等の機能を持つ端末」とは言っても、未公開の情報は閲覧できません。


 したがって、出願公開前の特許出願や、登録前の意匠出願の内容などは見ることができません。  念のため。




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