「わかっちゃう! 知的財産用語 (特許,商標などの用語解説)」

さかな  わかっちゃう  知的財産用語
特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 
さかな


開放特許(かいほうとっきょ)


 [ 開放特許(かいほうとっきょ)]


 特許権者が「他人に使用させても良い」と考えている特許のことです。


(1) 前提

 特許権者は自分の持っている特許発明については独占的に実施(製造,販売など)することができます。

 そして、承諾なしに特許発明を実施する者に対しては権利行使をして、実施をやめさせたり、損害賠償を請求することができます。


 権利者は自分で実施する以外に、他人に実施権を許諾して、その者が特許発明を実施することを認めることもできます。



(2) 企業は、研究の結果生まれたの発明についてたくさんの特許を持っています。その特許を全てビジネスに有効に利用していれば良いのですが、経営戦略上の事情などにより自社では使っていない特許も有ります。

(これを「未利用特許」とか「休眠特許」と呼ぶこともあります。)



 特許権者は特許権を維持するために特許庁に特許料(年金)を払い続ける必要があり、たくさんの特許権を持っている大企業の場合、特許権の維持費用もたいへんなものとなります。

 そのままでは、せっかくの特許権も、「宝の持ち腐れ」というか「金食い虫」に成りかねません。

 そこで、自社で実施しない特許権について他人に実施を認め、見返りに「実施料」という収入を得ようとすることがあります。



(3) その際に、個別に相手を探して

 「この特許使いませんか」

なんてやっていては大変なので、「開放特許」としてリストに登録し、公開します。

 つまり、

「この特許は条件次第では使わせてあげても良いよ。誰か使いたい人はいませんか?」

と使いたい人を積極的に広く募集しているのです。



(4)  開放特許のリストはインターネットにも公開されています。

 リストとしては独立行政法人「工業所有権情報・研修館」が公開しているものが一般的です。

 それ以外にも企業が独自に「自社開放特許リスト」として公開しているものや、地方公共団体が地元の特許権者の特許を公開しているものなども有ります。




(5) 研究・開発力の乏しい中小企業にとっては、実施料を払ってでも他社の特許を使わせてもらった方が、自社で開発するよりも結果として開発費が安くことが有ります。

 又、開放特許を利用することにより自社の能力では困難だった製品化が可能となる場合もあります。

 その意味では、中小企業が開放特許を有効利用できればよいと思います。




(6) 使いたい開放特許が見つかれば、権利者と直接交渉して実施契約(ライセンス)をすれば良いです。

 私は良く知らないのですが、開放特許の調査や権利者との交渉の仲介をする業者もいるそうです。



(7) 開放特許に興味のある方は、各都道府県の知的所有権センターや経済産業局などにおられる「特許流通アドバイザー」に相談してみるのも良いでしょう。  (無料で相談できたと思います。)


 又、各地で行われる「特許流通フェア」などのイベントでも開放特許についての案内をしていますので、興味のある方は一度行かれるのも良いと思います。



               ☆                     ☆

[関連事項と経験談]


(1) 時々「開放特許」のことを、「誰でも無断でタダで自由に使っても良い特許」と誤解している方がおられます。


 「開放」という言葉が誤解を招くのでしょう。ここで「開放」とは「実施許諾(ライセンス)してもよい」という意味に考えてください。

 開放特許を使いたい場合には、特許権者の承諾が必要ですし、ほとんどの場合は、特許権者に実施料を払う必要があります。


 特許権者の承諾を得ずに勝手に製造,販売などをすれば特許権の侵害と成りますので、御注意ください。



(2) 開放特許の多くは大企業が持っている特許が多いようですが、小さな企業や個人が持っている特許も有ります。

 発明をして特許権も得ることができたけれど、資金的又は技術的に自ら発明品の製造や販売をする力がない場合などがあるからです。


 又、研究開発を仕事としている研究機関や大学などは、最初から自ら特許発明を実施するつもりはありませんので、研究成果としての特許を開放特許としていることがあります。



(3) インターネットを使うことにより開放特許を調べやすくなったとはいえ、実際には、なかなか都合良く自社に「ピッタリ」の開放特許を見つけるのは難しいでしょうね。

 又、うまく見つかったとしても実施許諾してもらう条件が問題となります。

 特許権者と実施希望者との間で特許の評価が大きく違うと、実施料の点で合意が得られず、話しがまとまらないことも有るでしょう。

 これも一種の「お見合い」ですから、両方が納得(又は妥協)しなければ話しはまとまりません。


(4) 開放特許について、権利を保有したまま他人に使うことを認める「実施許諾」が多いようですが、特許権自体を希望者に売り飛ばす「権利譲渡」の場合もあります。




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