| 「特許法等の一部を改正する法律案」について |
| 「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。 読者の方に 影響がありそうな改正点について 簡単に紹介します。 (1) 実施許諾の登録 特許権発生前の実施許諾について登録する制度を作るようです。 もとになる特許権の発生前ですので、今までは当事者間の契約上の問題であって、法的に登録することはしていませんでした。 どの様な運用になるのか、特許庁から詳しい説明があったのに、また 説明させていただきたいと思います。 (2) 不服審判の請求期間 特許・意匠・商標の出願が審査で拒絶査定になった際には、拒絶査定不服審判を請求することができますが、その請求期間は「30日以内」です。この審判請求期間が「3月以内」になるようです。 審判請求をするかどうかの検討や、証拠調べや、主張の論理構成など 色々時間がかかるので、審判請求期間が長くなるのは ありがたいです。 (3) 特許料・商標登録料の引き下げ 10年目以降の特許料が重点的に引き下げられるようです。 それより うれしいのは 商標の登録料の引き下げです。 現在の登録料は 10年分納付すると 設定登録時 66,000円 × 指定区分数 更新時 151,000円 × 指定区分数 ですが、 改正案では 同じく10年分納付の場合 設定登録時 37,600円 × 指定区分数 更新時 48,500円 × 指定区分数 とされています。 設定登録時の登録料も安くなっていますが、更新時の登録料は約1/3になります。 これまで この更新の登録料が高いので、更新しないで再度 新規の出願をするという裏技的なことをする人もしました。でも、新規の出願が登録できない可能性もあり、登録できても権利の空白期間ができるので手放しでお勧めできる方法ではありませんでした。 更新時の登録料が大幅に引き下げられることにより、そのようなリスクのあるやり方をしなくても、気持ちよく更新できるようになると思います。 「安くなる」とは聞いていましたが、ここまで 安くなるとは思っていませんでした。 こういう 改正は 大歓迎ですね。 (4) その他にも 改正点があります。 改正についての詳しいことは 特許庁のホームページをご覧下さい。 (2008.2.5) |
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