さかな よくあるご質問  

Q15 雑貨シッョプ
質 問
   雑貨シッョプをやっています。商標登録しようと思って指定商品を調べてみましたが、「雑貨」が第何類の商品になるのかわかりません。

 「雑貨」は第何類でしょうか?
回 答

(1)
 まず、「雑貨」という商品の指定はできません。


 「雑貨」には いろいろな種類の商品が含まれると考えられ、指定商品を「雑貨」としたのでは 具体的にどの様な商品を指定しているのか不明確となってしまうからです。


 したがって、「商品」を指定する場合は、その雑貨を構成している各商品について指定する必要があります。


(2)
 一口に雑貨ショップと言っても お店により取扱商品は異なると思いますが、私がたまに行く雑貨シッョプを思い出してみると、

 「CD」,「書籍」,「電気スタンド」,「マグカップ,皿などの食器」,「帽子」,「鞄」,「絵はがき」,「ハンカチ」,「ごみ箱」,「歯ブラシ」,「サンダル」,「サングラス」,「貯金箱」,「菓子」,「カメラ」,「時計」,「ピアス」,「イヤリング」,「おもちゃ」,「文房具」,「キーホルダー」,「灰皿」,「ライター」,「ティーシャツ」,「ラジオ」

などの商品が置かれていたと思います。


(3)
 これらを ざっと商品区分毎に分けると

第6類
 「金属製貯金箱」

第9類
 「録音済みのコンパクトディスク」,「サングラス」,「カメラ」,「ラジオ受信機」

第11類
 「照明用器具」

第14類
 「時計」,「ピアス,イヤリング」,「キーホルダー」

第16類
 「書籍」,「絵はがき」,「文房具類」

第18類
 「かばん類」

第21類
 「食器類」,「ごみ箱」,「歯ブラシ」, 「貯金箱(金属製のものを除く。)」

第24類
 「ハンカチ」

第25類
 「帽子」,「サンダル靴」,「ティーシャツ」

第28類
 「おもちゃ」

第30類
 「菓子」

第34類
 「灰皿」,「喫煙用ライター」


 つまり、これだけの商品でも12の商品区分になります。

 出願料も登録料も商品区分の数が増えるほど高くなるので、商品区分が12だと結構高額になります。



(3)
 上記は「商品」を指定する場合ですが、小売店の場合は「小売」関係の「役務(サービス)」として出願することもできます。


 その場合、第35類のみ(1区分のみ)の指定ですので費用的には多種商品を指定して出願するよりも 大幅に安く出願することができます。


 但し、この場合でも「雑貨の小売」のような指定の仕方をすると不明確になってしまいますので、

第35類

「おもちゃの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
「かばん類の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
「菓子の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
      ・
      ・
      ・
のように 小売の対象となっている商品を明確にして列記する必要があります。



(4)
 尚、1つの出願で たくさんの種類の商品の小売を指定すると、審査において「本当にそんなに広い範囲の小売に この商標を使っているのか疑わしい」と判断されて拒絶理由通知書が送られてくることがあります。


 その場合には、意見書を提出し、出願している商標を 実際に指定した商品の小売に使用していることを証明する証拠を提出することができます。使用を証明できれば、拒絶利用は解消します。


 使用を証明する証拠としては、たとえばカタログ,パンフレット,チラシ,ホームページをプリントしたもの、店舗の写真などがあります。

(商標の使用を証明する証拠は、拒絶理由通知書を受ける前に上申書と共に提出しておくこともできます。)





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