さかな よくあるご質問  

Q21 出願人の氏名
質 問
   私は書家なのですが、雅号で活動しております。 本名より雅号の方がよく知られており、知人も私のことを雅号で呼んでいます。

 このたび ある商品について商標登録出願をしたいと考えているのですが、出願人の氏名の欄に 本名ではなく使い慣れた 雅号 を書いておいても問題ないでしょうか? 
回 答

(1)
 結論から申し上げますと、出願人の氏名には「本名」を記載してください。


 商標権は財産権であり、権利内容として商標権者の氏名も特許庁に登録されます。


 登録は権利書のような働きがあるため、権利主体(権利を持っている人)を正しく特定する必要があります。
 (その意味では不動産の登記などとよく似た性格であるといえます。)


 よって登録により商標権者となる出願人の氏名は、原則として、戸籍謄本,住民票などに記載されている本名である必要があります。



(2)
 実際には特許庁では出願人として記載された氏名が本名なのか、本名以外の雅号,芸名,ペンネームなどか 判別できないこともあると思われます。


 そのため、仮に出願人氏名として雅号を記載していても、そのまま登録されてしまうこともあり得ます。


 しかしながら、権利主体を特定する上で、本名でないことは適切ではありません。

 例えば、権利行使や権利譲渡などする場合も本名でないと「商標権者ではない」と判断されることにより不都合が生じるおそれもあります。

 よって、愛着のある雅号を使われたいお気持ちもわかりますが、出願人の氏名としては「本名」を記載してください。



(3)
 尚、本名に使われている漢字が古い漢字であったり、俗字であったりして現在一般的に使われていない場合、それに代えて一般的な漢字を用いることは、本人を特定する上で支障がない限り認められているようです。


 具体的には判断が微妙なこともあると思いますので、出願前に特許庁に相談してみてください。

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