さかな よくあるご質問  

Q26 新しいタイプの商標
質 問
  商標法の改正があって、いままで認められなかったものが 商標として保護されるようになったと聞きました。

 どのようなものが 対象となるのでしょうか?

                          (2015.3.31)
 
回 答
[回答]
 

 商標法の改正 があり、2015年4月1日より「新しいタイプの商標」が出願・登録できるようになりました。

 「新しいタイプの商標」としては以下の 5つのタイプ の商標があります。


(1) 動き商標

 文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標
(例えば、テレビやコンピューター画面等に映し出される変化する文字や図形など)


(2) ホログラム商標

 文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する商標
(見る角度によって変化して見える文字や図形など)


(3) 色彩のみからなる商標

 単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標
(例えば、商品の包装紙や広告用の看板に使用される色彩など)


(4) 音商標
 音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標
(例えば、CMなどに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音など)


(5) 位置商標
 文字や図形等の標章を商品等に付ける位置が特定される商標
(例えば、ゴルフクラブ用バッグの所定位置に付けたマークなど)


 詳しくは 特許庁のサイト
 https://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/new_shouhyou.htm
 を ご参照下さい。





 これらについては まだ実際の登録例が蓄積されておらず、どの程度のものが登録できるのかわからないのですが、登録は 普通の商標よりも難しいと思います。

 特に「音」「色彩のみ」については、使用されて ある程度 有名になっていないと 登録が認められないと考えられます。

 また、登録が認められたとしても、類似範囲は あまり広く認められないと思いますが、実際にどの程度まで認められるのか興味深いです。

                              (2015.4.1)

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