さかな よくあるご質問  

Q9 特許や商標のオンライン出願
質 問
 特許庁に特許や商標などを出願するには、オンラインで出願すると聞きましたが、どうすれば良いのですか?

回 答
 オンライン出願は設備としてはパソコンとISDN回線が必要です(ADSLは不可)。
 事前に特許庁に各種手続きを行い、端末,電話番号,端末を利用する出願人等を登録します。登録できると出願人識別番号が付与され、「パソコン出願ソフト」(無料、但し送料は必要)が送られてきます。そして、特許庁に予納口座開設し、予納(予め特許庁に特許印紙を預けておく)をします。
 パソコン出願ソフトをパソコンにインストールして接続確認を行います。接続確認ができれば本接続に切り替えてオンライン出願をすることができます。
 詳しくは特許庁にお問い合わせ下さい。電話は03−3581−1101(代表)です。
 通常は、最初の手続きから実際にオンライン出願できるまでに要する日数は1ケ月くらいです。

 以上は自分で端末の登録をする場合ですが、各地の発明協会(大阪では四天王寺前夕陽丘の特許情報センター3F)の端末を利用することもできます。これについては発明協会にお問い合わせ下さい。(発明協会大阪支部TEL 06-6779-5402 )

 尚、出願はオンラインでなくても良く、従来通り紙にプリントした書類に特許印紙を貼り、郵送で出願することもできます。但しこの場合、出願後に特許庁の外郭団体(通称「データエントリー機関」)からデータエントリー料(電子化手数料)を請求されるので、請求後所定期間内に納付する必要があります。データエントリー料は書類の頁数により異なり、基本料12,000円+頁数×700円となっています。

 出願を急がれる場合や、多数件出願する予定がない場合には、紙で出願される方が楽だと思います。

(注:オンライン出願のシステムは近年変更される予定です。上記は2002年10月1日の内容です。)



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