さかな  わかっちゃう  知的財産用語
特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 
さかな


包袋(ほうたい)


包袋とは、

 特許出願や商標出願等に関する書類を、出願毎に保管・管理する袋です。

 出願書類の他に、拒絶理由通知書,特許査定謄本,意見書,補正書等の書類が含まれています。


 そのため、これを見れば出願の経緯(特許庁と出願人との一連のやりとり)がわかります。包袋には出願番号、各書類の発送日等が書かれています。


 公式には特許庁が保管・管理するものを指しますが、出願人や特許事務所が記録として保管しているものも、それに倣って「包袋」と呼ぶことがあります。


 公開されているものについては、特許庁に申請してコピーさせてもらうことができます。


 最近の出願は電子出願であるので、特許庁では わざわざ紙にプリントして包袋に入れて保管するようなことはしていないと思いますが、電子情報として記録されているはずです。


 係争が生じたような場合、相手方は特許権や商標権などの権利範囲を確認するために、包袋のコピーを取り寄せて検討します。


 通常は公報を見れば権利範囲はわかるのですが、審査経緯において出願人が権利範囲を制限するような発言をしていることもあり、そのような内容は公報を見ただけではわからないからです。
  (後述の「包袋禁反言(ほうたいきんはんげん)」をご参照下さい。)


[経験談]

 最初に聞いたときは「包帯?」と思い、聞き慣れるまで奇異に感じました。

 私が会社の特許部にいたときも、特許事務所にいたときも、出願関係書類を会社や事務所の「包袋」に入れて大きなロッカーにしまって管理していました。

 出願した順番に社内の整理番号をつけて順番に管理していましたが、使った後ロッカーにしまう際に間違った場所に片付けてしまうと、次に使うときに見つからず探すのにとても苦労します。特許庁から電話がかかってきて、書類を見て話しをする必要があるのに「包袋」が直ぐに見つからずに焦ったことも有りました。


 又、特許異議申立が有ったり審判請求したような場合、書類の量が増え、「包袋」が書類でパンパンに膨れあがったり、書類が「包袋」の中に入り切らなくなって困ることも有りました。(そういうときは新しい大きなファイルに綴じ直したりします。)


 特許庁に他社出願の「包袋」のコピーを申し込んでも、タイミングが悪いと「審査官が使用中なのでコピーできません。後日再度申し込んでください。」と言われ、かなり長期間待たされることが有りました。最近の出願は電子化されているので、スムーズに見ることができるようになってきたようです。


[関連事項]

「包袋禁反言(ほうたいきんはんげん)」

 出願人はその出願に関して過去に主張した内容を、後の手続きにおいて覆すことができないことを意味します。

 例えば、出願人が審査の際に意見書で「AはBです。Cではありません。」主張して特許されれば、その特許権についての侵害訴訟で意見書の発言を覆して「本当はAはBじゃありません。AはCでした。」というような発言をしても認められません。



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