さかな  わかっちゃう  知的財産用語
特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 
さかな


意匠 (いしょう)


 意匠とは、


 デザインのことです。但し、「意匠法」で保護対象としている「意匠」はデザイン全般ではなく、「物品」の外観についてのデザインに限られます。


 ですから、文房具,電話機,食器,鞄,石けん,カメラ,工具,家具,楽器,自動車・・・・・等の「物品」に関するデザインは意匠法の保護対象となりますが、ホームページのレイアウトやフォント等の「物品」と離れたデザインは意匠法では保護されません。


 又、意匠法でいう「物品」とは「有体物である動産」を意味しているので、建築物のような「不動産」のデザインは意匠法では保護されません。(少し余談ですが、特殊な形の建築物については著作権が発生することがあり、それにより建築物のデザインが保護されることはあります。)


 意匠法上の意匠の構成要素としては、「形状」と「模様」と「色彩」が考えられ、例えば形状(外形)が全く同じでも色が違えば別の意匠として扱われます(このような「色違い」の意匠は「類似する意匠」と判断されることが多いです)。


 物品についての新しいデザインは、特許庁に意匠登録出願をする事により意匠登録を受けることができます。特許庁では出願された意匠が登録に必要な条件を満たしているかどうかを審査し、審査にパスして登録料を納付すると意匠登録され、意匠権が発生します。

 
 意匠権が発生すると、意匠登録出願をしていた人は「意匠権者」となり、登録された意匠と、それに類似する意匠について独占して製造や販売をすることができます。


 もし他人が勝手に登録された意匠と同一又は類似する意匠の物品を販売すれば、権利侵害として差し止めや損害賠償を請求することができます。

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 [関連事項と経験談]

(1) 意匠登録出願をする際には、意匠が施された物品の図面(又は写真)を提出します。(包装紙、布地のように厚みの薄い物品については例外的に図面の代わりに見本を貼り付けて出願できることもあります。)

 図面は6面図と斜視図を提出するのが一般的ですが、一部の図を省略できることもあります。

 現在では特許出願と同様に原則としてパソコンを使った電子出願により出願手続きを行うことになっています(別途手数料がかかりますが、紙で出願することも認められています)。


(2) キャラクターのデザインは著作権で保護されますが、物品にキャラクターの絵を描く等すれば、物品の意匠として保護されることはあります。但し、この場合でもキャラクターのデザイン自体が保護されたのではなく、そのデザインが施された「物品」の意匠として保護されるだけです。


 例えば あるキャラクターが描かれた「コップ」について意匠登録を受けたとします。この場合、そのコップの意匠に類似する意匠については権利が及びます。しかし仮に同じキャラクターの描かれた「扇風機」があった場合、コップと扇風機とでは形状が全く異なりますので、扇風機の意匠は登録されたコップの意匠と類似しないと判断される可能性が高いです。つまり、意匠権ではキャラクターデザインを直接保護することはできず、あくまで「特定の物品」の外観の一部として間接的に保護されるにすぎません。

 キャラクターの保護については機会があれば説明したいと思っていますが、難しい点が多く、現在のところは著作権法,意匠法,商標法,不正競争防止法などを色々使ってなんとか保護を図っているというのが実情です。


(3) 最初に「意匠の登録」という話しを聞いたとき「えっ、衣装を登録するの?」と思ったことが懐かしいです。でも「意匠」って日常生活ではあまり使わない古くさい言葉ですよね。





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